〇PSEコンサル|PSEが必要になるケースとは?製造・輸入・OEMを分かりやすく解説

「海外から電気製品を輸入したいが、PSEが必要なのか分からない」
「自社ブランドで電気製品を販売したい」
「既存製品を少し変更しただけでもPSE対応が必要なのか?」
このようなご相談は少なくありません。
結論から言えば、日本国内で販売する電気製品のうち、電気用品安全法で指定された「電気用品」に該当する製品は、
PSEへの対応が必要です。
ただし、電気を使用する製品ならすべて対象になるわけではなく、
用途・構造・定格電圧などから個別に判断する必要があります。
〇PSEコンサルが必要になる代表的なケース
経済産業省によると、電気用品安全法では現在457品目が「電気用品」として指定されています。
対象かどうかは製品名だけではなく、用途・機能・構造・定格などを確認して判断します。
例えば、次のようなケースでは注意が必要です。
- 海外から電気製品を輸入し、日本国内で販売する
- 自社で電気製品を製造して販売する
- 海外製品を自社ブランド商品として国内展開する
- 既存の電気製品を改造し、仕様を変更して販売する
- OEMで新しい電気製品を製品化する
- 照明器具や電源装置などを新たに商品化する
特に輸入品については、海外ですでに販売されている製品だからといって、そのまま日本国内で販売できるとは限りません。
CEやULなど海外の安全規格に対応していても、日本の電気用品安全法について別途確認が必要です。
「仕入れて販売するだけ」ならどうなる?
国内ですでに適正なPSE表示がされた製品を仕入れて、そのまま販売する場合は、
原則として販売事業者自身が製造・輸入事業の届出をする必要はありません。
一方、自社が製造事業者や輸入事業者になる場合は、対象製品について事業届出、
技術基準への適合確認、自主検査、検査記録の保存など、法律で定められた手続きが必要になります。
PSEは「マークを付ければ終わり」ではありません
よくある誤解が、「試験を受けてPSEマークを取得すればよい」というものです。
電気用品安全法は、国が製品一つひとつを認証する制度ではありません。
製造・輸入事業者自身が法律上の義務を履行し、基準への適合を確認したうえでPSE表示を行う仕組みです。
そのため最初に重要なのは、
「この製品はPSE対象なのか」
「〇PSEなのか◇PSEなのか」
「どの技術基準で確認するのか」
を整理することです。
〇PSEコンサルなら英光ライティングへ
英光ライティング株式会社は1955年創業。約70年にわたり照明器具の企画・設計・製造に携わってきました。
公式サイトでも、丸形PSE(〇PSE)に対応したPSEコンサルとして、
PSE申請、技術資料作成、試験対応まで一貫して支援しています。
企画から製造まで対応してきたメーカーだからこそ、書類だけでは分からない製品構造や部品についても、
製造現場の目線から確認できることが強みです。
PSEが必要か分からない段階でもご相談ください
「そもそも対象製品なのか分からない」
「何を準備すればいいのか分からない」
そんな段階からでも構いません。
製品の仕様や用途を確認しながら、必要な対応を一つずつ整理していきます。
PSEで何から手を付ければよいかお困りなら、
まずは英光ライティング株式会社へお気軽にご相談ください。
電話:06-6967-0080
お問い合わせフォーム:公式サイトより受付
