2027年蛍光管問題

2027年、改正された「水銀に関する水俣条約」により、
一般照明用の蛍光管(直管・環形・コンパクト型など)の製造・輸出入が原則禁止されます。
これは蛍光灯に含まれる水銀の環境負荷を減らすための国際的な取り組みです。
これにより、国内外の蛍光管は今後入手困難となり、LEDなど代替光源への移行が急務となっています。
施設や企業では早めの対策が求められています。
しかしながら
2027年に適用される「水銀に関する水俣条約」では、一般照明用途の蛍光管は製造・輸出入が原則禁止されますが、
「機能照明(特殊用途照明)」は一部除外対象となっています。
機能照明とは、医療用、産業用、殺菌用、航空機や鉄道、非常灯、撮影用、演出照明など、
一般的な空間の明るさ確保を目的としない特殊な用途に使用される照明を指します。
こうした機能照明は、代替技術が未発達またはコスト・性能面で代替困難なため、一定期間、水銀を含む蛍光管の使用が認められています。
英光ライティング株式会社の殺菌灯なども、機能照明に該当するため、2027年以降も継続使用・製造が可能です。